【旅行業の登録を申請される方に】
Ⅰ. 旅行業を始めるには、おおむね次の要件が必要です。
(1) 財産的基礎の要件
a. 営業保証金供託の場合
旅行業第2種の場合1,100万円、旅行業第3種の場合300万円を供託する
資産がある事。
b. 協会に入会する場合
旅行業第2種の場合
弁済業務保証金分担金 220万円
旅行業第3種の場合 弁済業務保証金分担金 60万円
c. 旅行業登録手数料(群馬県収入証紙17,000円)
d. a、bとは別に旅行業第2種の場合700万円以上、旅行業第3種の場合300万円
以上の基準資産額を有すること。
e. 仮に、第3種旅行業登録時に法人設立を考える場合、資本金300万円では
登録要件の一つである基準資産額300万円を満たさない事になりますので
ご注意ください。
★ (一社)全国旅行業協会、群馬県旅行業協会へご入会を希望される場合には
それぞれに入会金、年会費が必要となります。
詳細については事務局へお問合せ下さい。
★ 入会と同時に保証社員(会員)になることを希望される場合は登録申請前に
入会手続きを取られるようお願いします。
☆代表者または役員が次の事項に該当していないことを宣誓出来ること。
・旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、
その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人で
ある場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以
内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を
含む。)
・禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していな
い者
・申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号の
いずれかに該当する者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) その他の要件
旅行業務取扱管理者を選任することが出来ること。他に営業所を設けるときは、
営業所ごとに選任すること。
Ⅱ. 申請から営業開始までの流れは、おおむね次の通りです。
(営業保証金供託の場合)---会員外
(1) 申請者は、申請書類を群馬県旅行業協会にて購入し(※)、必要書類を添えて県
(観光物産課)へ申請する。
※別途旅行業登録手数料(群馬県収入証紙17,000円)が必要となります。
(2) 県は、申請書類を審査、調査し、支障がないと認めたときは旅行業者として
登録をする。
(3) 県は、申請者に登録された旨を通知し決められた期日までに、営業保証金の
供託を指示する。
(4) 申請者は、供託書の写しを県に提出する。
(5) 群馬県旅行業協会にて「旅行業登録票」を購入し、事業所店頭に掲示する。
(6) 申請者は、営業を開始する。
(保証社員の場合)-----------会員
(1) 申請者は、申請書類を群馬県旅行業協会にて購入し、協会の入会の手続を行う。
(2) 申請者は、入会手続に基づき必要添付書類(注1)を添えて県(協会事務局)に申請す
る。
(注1)(一社)全国旅行業協会の発行する入会承認書が必要となります。
(3) 県は、申請書類を審査、調査し、支障がないと認めたときは旅行業者として
登録する。
(4) 県は、申請者に登録された旨を通知し、決められた期日までに弁済業務保証金分
担金の納付を指示する。
※全旅協・群旅協の入会金の支払をする
(5) 群馬県旅行業協会にて「旅行業登録票」を受取り、事業所店頭に掲示する。
(6) 申請者は、営業を開始する。
Ⅲ. 申請書及び添付書類等につきましては、協会事務局にて有償頒布しております。