旅行業法違反について

過日の痛ましい関越道ツアーバス事故について、企画した旅行会社に対し、立入り検査を行い、業務停止処分を出す方針という記事がある。

以下記事抜粋

 

46人が死傷した高速ツアーバス事故で、ツアーを企画した旅行会社「ハーヴェストホールディングス」(大阪府豊中市)に複数の法令違反が見つかったとして、観光庁が業務停止処分を出す方針を固めたことが関係者への取材で分かった。6月上旬に処分案を通知し、ハ社の意見を聞いた上で正式な処分を出す。

 国土交通省近畿運輸局は事故後、ハ社に対して計3回の立ち入り検査を実施。関係者によると、その結果、事故を起こしたツアーで利用客に運行を依頼したバス会社名を文書やメールで知らせていないなど旅行業法に基づく複数の法令違反が見つかり、今回のツアー以外の業務でも手続き上の法令違反が見つかったという。

 旅行業法に基づく行政処分で最も重いのは事業登録の取り消しで、業務停止はそれに次ぐ処分。観光庁は法令違反が複数に上ることから、一定期間の業務停止処分が妥当と判断した模様だ。

 

注目したいのは

『事故を起こしたツアーで利用客に運行を依頼したバス会社名を文書やメールで知らせていないなど旅行業法に基づく複数の法令違反が見つかり』の部分である。

バス会社名を知らせるないことは、旅行業法違反に該当するのであろうか・・・

 

旅行業法に詳しい方々の意見を集約しています。

 

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